第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 当社(以下、フランチャイズ加盟店を指し「当社」という)は、この約款(以下「本約款」という)および細則の定めるところにより、貸渡自動車(バイク、原動機付自転車、および特定小型原動機付自転車を含み、以下「レンタルバイク」という)を借受人に貸し渡すものとする。なお、本約款および細則に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとする。
- 当社は、本約款および細則の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で、特約に応じることができる。特約した場合には、その特約は本約款および細則に優先するものとする。
- 本事業は、株式会社リンクス(以下「本部」という)が運営する「レンタルバイクMobirio」プラットフォームを利用して行われるものであり、借受人は、本約款のほか、本部が定めるシステム利用規約等を遵守するものとする。
第2条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
- 「レンタルバイク」とは、当社が保有し、貸渡しに供する二輪自動車、原動機付自転車、および特定小型原動機付自転車をいう。
- 「借受人」とは、本約款に基づきレンタルバイクを借り受ける個人または法人をいう。
- 「運転者」とは、レンタルバイクの貸渡しに際して、借受人が当社に届け出た、実際にレンタルバイクを運転する者をいう。
- 「特定小型原動機付自転車」とは、道路交通法に定める特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kW以下、長さ190cm以下、幅60cm以下で、最高速度20km/h以下のもの)をいう。
- 「フリート保険」とは、本部が包括的に契約し、加盟店が被保険者となる損害保険契約をいう。
第2章 予約
第3条(予約の申込み)
- 借受人は、レンタルバイクを借り受けるにあたって、Mobirio所定のウェブサイトまたは当社の定める方法により、あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返却場所、運転者、ヘルメット等オプションの要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込みを行うものとする。
- 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応じるものとする。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、Mobirio所定の予約申込金を支払うものとする。
第4条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならない。Mobirioシステム上で変更可能な事項については、当該システムを通じて手続を行うことができる。
第5条(予約の取消し等)
- 借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができる。
- 借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとみなす。
- 前2項の場合、借受人は、別に定める予約取消手数料(キャンセルポリシー)を当社に支払うものとする。
- 予約日前日まで : 無料
- 予約日当日 : 基本料金の50%
- 当社の都合により、予約が取り消されたとき、または貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還する。
- 事故、盗難、不返還、リコール、天災地変その他の借受人・当社のいずれの責にも帰さない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとみなす。
第6条(代替レンタルバイク)
- 当社は、借受人から予約のあった車種のレンタルバイクを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という)の貸渡しを申し入れることができる。
- 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種を除き予約時と同一の借受条件で代替レンタルバイクを貸し渡すものとする。この場合、代替レンタルバイクの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは予約された車種の貸渡料金とし、低くなるときは当該代替レンタルバイクの貸渡料金とする。
第7条(免責)
当社および借受人は、予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかったことについて、第5条および第6条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとする。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
- 借受人は第3条第1項の借受条件を明示し、当社は本約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとする。ただし、貸し渡すことができるレンタルバイクがない場合、または借受人もしくは運転者が第9条第1項もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。
- 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとする。
- 当社は、監督官庁の基本通達(2自旅第138号等)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および貸渡証に運転者の情報を記載するため、借受人および運転者の運転免許証の提示を求め、およびその写しの提出を求める。ただし、 特定小型原動機付自転車の場合においては、運転免許証に代わり、年齢確認が可能な公的本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート等)の提示およびその写しの提出を求めるものとする。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、前項の書類の他に本人確認ができる書類の提示を求め、および提出された書類の写しをとることがある。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人および運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるものとする。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができない。
(1) 貸し渡すレンタルバイクの運転に必要な運転免許証を提示せず、または当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき(特定小型原動機付自転車にあっては、年齢確認書類の不提示または16歳未満であるとき)。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき(二輪車においては、同乗者用安全装備がない場合の二人乗りを含む)。
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 - 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができる。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があるとき。
(5) 別に明示する条件(未成年者の場合の親権者同意書の不提出等)を満たしていないとき。
第10条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタルバイクを引き渡したときに成立するものとする。
- 前項の引渡しは、第3条第1項の借受開始日時に、同項の借受場所で行うものとする。
第11条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、以下の料金の合計をいう。
(1) 基本料金
(2) 免責補償制度加入料(任意)
(3) オプション料金(ヘルメット、グローブ、スマホホルダー等)
(4) 燃料代
(5) 配車引取料
(6) その他の料金 - 基本料金は、レンタルバイクの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金による。
- 第2条による予約をした後に貸渡料金が改定されたときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して、いずれか低い方の貸渡料金によるものとする。
第12条(貸渡条件の変更)
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の貸渡条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならない。
- 当社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがある。
第13条(点検整備および確認)
- 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとする。
- 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとする。
- 借受人または運転者は、前2項の点検整備が実施されていること、ならびに別に定める点検表(ご出発事前チェックシート)に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと、その他レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとする。
- 当社は、前項の確認によってレンタルバイクに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を行うものとする。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
- 当社は、レンタルバイクを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとする。
- 借受人または運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならない。
第4章 使用
第15条(管理責任)
- 借受人または運転者は、レンタルバイクの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとする。
- 盗難防止義務 : 借受人または運転者は、使用中にレンタルバイクを駐車する際は、必ずハンドルロックを行い、当社が指定または貸与する盗難防止用ロック(ディスクロック、U字ロック等)を使用し、盗難防止に努めなければならない。なお、 本レンタルバイクには盗難保険が付帯されていないため、盗難発生時の損害は原則として借受人の負担となる。
第16条(日常点検整備)
借受人または運転者は、使用中にレンタルバイクを毎日使用する前に、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならない。
第17条(禁止行為)
借受人または運転者は、使用中に次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
- 当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業(有償運送、貨物運送等)またはこれに類する目的に使用すること。ただし、事業提案書に基づき、フードデリバリー等の業務利用を目的として当社が特別に承諾し、かつ適切な任意保険への加入等が確認された場合を除く。
- レンタルバイクを所定の用途以外に使用し、または第8条第3項の貸渡証に記載された運転者および当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
- レンタルバイクを転貸し、または他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- レンタルバイクの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタルバイクを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
- 法令または公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
- 当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること。
- レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
- その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
- 借受人または運転者は、使用中にレンタルバイクに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人または運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとする。
- 当社は、警察からレンタルバイクの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、若しくはレンタルバイクの借受期間満了時または当社の指示する時までにレンタルバイクを返還することを指示するとともに、警察署に出頭して違反を処理するよう指示を行うものとし、借受人または運転者はこれに従うものとする。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、または借受人もしくは運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、借受人または運転者は、当社に対し放置違反金相当額および当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとする。
第5章 返還
第19条(返還責任)
- 借受人または運転者は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとする。
- 借受人または運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとする。
- 借受人または運転者は、天災地変その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、当社に生ずる損害について責を負わないものとする。この場合、借受人または運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。
第20条(返還時の確認等)
- 借受人または運転者は、当社立会いのもとにレンタルバイクを返還するものとする。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとする。
- 燃料は、満タンにして返還するものとする。満タンでない場合は、当社が別途定める走行キロ換算料金により精算するものとする。
第21条(返還場所等と乗り捨ての禁止)
- レンタルバイクの返還場所は、第3条第1項により予約時に指定された場所(原則として貸渡店舗)とする。
- 借受人または運転者は、当社の承諾なく指定場所以外に返還(乗り捨て)してはならない。フランチャイズ契約に基づくテリトリー制度により、当社以外のMobirio加盟店への返却も原則として認められない。
- 借受人が前項に違反し、指定場所以外に返還した場合、借受人は返還場所の変更によって必要となる回送費用(実費の200%相当額)を違約金として支払うものとする。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第22条(故障発見時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタルバイクの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとする。
第23条(事故発生時の措置)
- 借受人または運転者は、使用中にレンタルバイクに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとする。
(1) 直ちに負傷者の救護措置を行い、119番通報すること。
(2) 直ちに最寄りの警察署(110番)に通報し、事故の状況を報告すること。
(3) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(4) レンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。 - 借受人または運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、および解決をするものとする。
- 借受人または運転者は、事故現場において警察官から事故証明書を取得(または後日取得できる状態に)しなければならない。事故証明書がない場合、保険・補償の適用を受けられない場合がある。
第24条(盗難発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとする。
- 直ちに最寄りの警察署に通報し、被害届を提出すること。
- 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 盗難、その他の被害に関し、当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、および要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第25条(使用不能による貸渡契約の終了)
- 使用中において故障、事故、盗難、天災地変、その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとする。
- 借受人または運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取りおよび修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとする。ただし、故障等が当社の責に帰すべき事由による場合は、その限りではない。
第7章 賠償および補償(最重要章)
第26条(賠償および営業補償)
- 借受人または運転者は、借受人または運転者が使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除く。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損・臭気等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については、別途定める料金表に基づき休車補償(ノン・オペレーション・チャージ:NOC)を支払うものとする。
- 自走して返却された場合 : 20,000円(非課税)
- 自走不能の場合 : 50,000円(非課税)
- 車両損害の完全賠償 : 本レンタルバイクには 車両保険および盗難保険が付帯されていない 。したがって、借受人または運転者の責に帰すべき事由(自損事故、立ちごけ、操作ミス、管理不十分による盗難等を含む)によりレンタルバイクに損害(全損、盗難による滅失を含む)が生じた場合、借受人または運転者は、 車両の修理費用または時価相当額(全損・盗難時)の全額を実費にて賠償 しなければならない。
第27条(保険および補償)
- 借受人または運転者が第26条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約(フリート保険)および当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が支払われる。
| 補償項目 | 補償内容 | 免責金額(借受人負担) |
| 対人補償 | 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) | なし |
| 対物補償 | 無制限 | 50,000円 |
| 搭乗者傷害補償 | 1名につき500万円(死亡・後遺障害のみ) | なし |
| 車両補償 | なし | 全額借受人負担 |
- 保険約款の免責事由に該当する場合、第1項に定める保険金は支払われない。
- 借受人または運転者が本約款に違反した場合(無免許運転、飲酒運転、警察への不届出、無断延長等)、第1項に定める保険金は支払われない場合がある。
- 保険金または補償金が支払われない損害および第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人または運転者の全額負担とする。
- 免責補償制度(CDW) : 借受人が貸渡時に別途定める加入料を支払い、当社がこれを承諾した場合、第1項の対物補償に係る免責金額(50,000円)の支払いを免除する。 本制度は、車両の修理費用(車両補償)を免除するものではないことを借受人は確認する 。
第8章 解除
第28条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人または運転者が使用中に本約款に違反したとき、または第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができる。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しない。
第9章 個人情報
第29条(個人情報の利用目的)
- 当社およびMobirio本部(株式会社リンクス)は、借受人または運転者の個人情報を、以下の目的で取得・利用する。
(1) レンタルバイクの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結の際の本人確認および審査を行うため。
(2) 借受人または運転者に対し、レンタルバイク、中古車販売、その他当社が取り扱う商品・サービスに関する紹介およびこれらに関するアンケートの実施のため。
(3) 貸渡契約の締結、管理、履行および権利の行使、義務の履行のため。
(4) Mobirioプラットフォームのサービス改善、マーケティング分析、およびフランチャイズ加盟店間での要注意顧客情報の共有(不返還等の事故防止)のため。 - 借受人または運転者は、当社が第18条第3項に定めるところにより、警察署および公安委員会に対し、個人情報を含む自認書および貸渡証等の資料を提出することに同意するものとする。
第10章 雑則
第30条(相殺)
当社は、本約款に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができる。
第31条(遅延損害金)
借受人または運転者および当社は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第32条(細則)
- 当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとする。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表、Mobirioウェブサイト等にこれを記載するものとする。
第33条(準拠法および管轄裁判所)
- 本約款の準拠法は日本法とする。
- 本約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本約款は、2025年12月1日から施行する。